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東京地方裁判所 昭和41年(フ)27号 決定 1966年6月21日

主文

債務者南周三を破産者とする。

理由

債権者国際不動産株式会社から破産を申し立てたので審査するに、債務者南周三は右債権者外数名に対して、合計約金一〇億円の債務を負担し、これが支払不能の財産状態であることは、一件記録に徴して明白である。

よつて、本件破産の申立は理由があるから破産法第一二六条第一項を適用して主文の通り決定する。

なお本件について、破産法第一四二条により左の通り定める。

一、破産管財人 東京都中野区白鷺二丁目四六番一号 弁護士 田畑喜与英

一、債権届出期間 昭和四一年七月九日まで

一、債権者集会の期日 昭和四一年七月二〇日午前一〇時

一、債権調査の期日 昭和四一年七月二〇日午前一〇時

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